法律事務所には「マタハラ」が少ない!

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ninnpu

皆さま、こんにちは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です 🙂 

「パワハラ」「セクハラ」の認知度は上がっていますが、
皆さまは「マタハラ」という言葉をご存知でしょうか。

簡単に言うと、妊婦・出産者への嫌がらせです。
今回は、この「マタハラ」について一緒に見ていきましょう。

 

「マタハラ」って何?

「マタハラ」は、マタニティーハラスメントの略で、
妊娠した女性や出産をした女性に対する嫌がらせをいいます。

働く女性の4人に1人がマタハラされた経験があるといわれています。

 

どうしておめでたいのに嫌がらせするの?

確かに妊娠は昔から「おめでた」と言われ、
当事者にとっては大変おめでたいことです。

しかしながら、会社にとってもおめでたいかというと、
必ずしもそうとは限りません。

産前産後休業・育児休業を取得されて人員不足に陥ったり、
そもそも労働できる事柄に制限が生じ、
業務上支障をきたすことも少なくないです。

当然、会社は人が足りなければ新たに人員を補充するなどして
妊娠・出産に伴う弊害を取り除くよう努めることが求められます。

しかしながら、人ひとりに給与を支払った状態で
もうひとり雇うとなると、支払う給与は2倍となって、
経営上好ましくはありません

そうすると、会社はその他の社員に仕事を振り分け
あらたに人を雇おうとはしません

その結果、妊娠・出産で休みをとった女性の仕事を
押し付けられた他の社員たちにも不満が生じます。

その不満が妊婦さん等に対する肉体的・精神的な嫌がらせに繋がり、
どうにかして妊婦さんに自主的に会社を辞めてもらおうとして、
それがマタハラにつながるのです。

 

マタハラは、男女雇用機会均等法違反!

平成26年10月23日、最高裁判所第三小法廷は、
妊娠を理由に女性を降格させたことについて、
業務上の必要性など特段の事情がある場合以外は、
マタニティーハラスメントとして、
男女雇用機会均等法違反にあたるとしました。

 

それでもマタハラは無くならない

法律上は、マタハラは違法です。

しかし、「違法」といくら言ったところで、
現実のマタハラは減りそうにありません。

この不況の世の中で、最低限の人員で仕事を回している企業が多い現状からすると、
そうしなければ会社が傾くという場合も少なくないからです。

従って、今後も景気が大幅に回復するなどの事情が無い限り、
マタハラが減ることはないことと思われます。

 

法律事務所に就職(転職)しよう!

ところで、この「マタハラ」ですが、
実は、法律事務所にはほとんど存在しません

法律事務所にセクハラが少ない理由」でも書きましたが、
基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命を負った弁護士が、
違法な不法行為を構成する社会不正義であるマタハラをすることは、
絶対に許されないからです。

また、理由はこれだけではありません。

そもそも、現実に法律事務職員として働いている方のほとんどが女性です。
※女性が多い理由についてはこちらの記事をご参照ください。

そうである以上、事務所側も当然、結婚・出産という
ライフイベントが生ずる可能性があることを前提に、職員を採用します。

それに加え、職場環境も女性にとって働きやすい環境が用意されています。

 

女性の皆さま、法律事務所は
結婚・出産・育児・介護、ワークライフバランスのとれる職場です。
※「出産・育児・介護―ワーク・ライフ・バランスのとれる職場への転職

もし、マタハラでお悩みの場合は、
是非とも法律事務所への転職も候補に入れてみてはいかがでしょうか。

 


法律事務所に就職できる「AG法律アカデミー

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