マイナンバー制度がはじまります
皆さま、こんばんは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です。
ニュースでもとりあげられている「マイナンバー制度」。
皆さまはどんなものがご存知ですか?
「マイナンバー制度」では、国民一人一人に1つの番号が割り当てられ、
年金や税金、保険料などの個人情報を紐づけて一括で管理することになります。
この、マイナンバー制度のスタートにあたり、
来月10月から各人のマイナンバーが記載された
「通知カード」が送付されることとなります。
この通知カードは、通常、住民票の住所地に送付されるのですが、
住民票の住所地ではなく、居所で通知カードを受けることが可能な方もいます。
・東日本大震災の被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住民票を残して、
別の場所にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、
かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
ただし、対象となる方でも、期限までに居所情報の登録申請を行うことが必要となります。
法律事務所でも、弁護士が法定代理人となっている成年被後見人等の方など、
(成年後見制度についてはこちら→「成年後見制度とは」)
関係する方がいらっしゃる場合もありますので、
しっかりと確認し、漏れなく手続きしましょう!
参考:総務省ホームページ
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