贈り物を頂いた場合の対応方法

Pocket

gift

皆さま、こんばんは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です。

夏の元気なご挨拶~♬(←ご存知ですか^^;?)
お中元の季節ですね^^

皆さまは、職場で贈り物を頂いたとき、
どのように対応されていますか?

以下、まとめてみました!

 

依頼者からの贈り物

依頼者から贈り物を頂いた場合には、
弁護士が相談に入る前に、
弁護士にお客様から贈り物を頂いた旨伝えます

そうすることで、
弁護士が相談に入る前にお礼を述べることができるからです。

ただし、
国選弁護事件の被疑者等からのプレゼントは
絶対に受け取ってはいけません!!

その理由についてはこちらの記事をご参照ください。

 

贈り主が誰かわからない贈り物

贈り主と弁護士の関係がわからない場合は、
丁寧に辞退しましょう。

 

お中元・お歳暮等

お中元やお歳暮については、お礼状を出す必要があるので、
誰から何が送られてきたかをしっかり把握して、
弁護士に報告しましょう。

ただし、
事件の相手方や国選弁護事件の被疑者等が贈り主である場合は、
弁護士倫理上あるいは法律上受け取ることができません

その場合は、
受け取ることができない理由を丁寧に書いて送り返しましょう。

 
どうでしたか?
一部、法律事務所ならではの内容もありましたね。

対応に少しでも不安を感じたら、
弁護士の判断を仰ぐ

法律事務所で働く際は、どんな場面でもこれを心がけましょう!

 


法律事務所に就職できる「AG法律アカデミー

個別無料相談会(説明会)のお申し込みは ➡ こちらから