「履歴事項全部証明書」と「代表者事項証明書」について
「会社の謄本」が必要と言われた場合、
基本的には「履歴事項全部証明書」を取り寄せます。
履歴事項全部証明書は、
会社の設立日や目的などを記載した、
会社の身分証明書のようなものです。
ただ、裁判の当事者が金融機関や銀行など、
全国展開している大規模な会社の場合は
「代表者事項証明書」を指す場合もあります。
代表者事項証明書は、
会社の本店と代表者について、
現に効力を有するもののみが記載されています。
金融機関の履歴事項全部証明書は
支店もすべて記載されているため、膨大な量に及ぶことも多く、
履歴事項全部証明書を取り寄せると無駄が多くなってしまいます。
たとえば送達場所を特定する場合などでは、
裁判所によっては代表者事項証明書に
支店の所在地がわかる資料を付することで足りる場合も多いため、
「会社の謄本」と言われた場合は
「履歴事項全部証明書」が必要かどうか
弁護士や先輩事務員に確認するようにしましょう。
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