国選弁護事件の被疑者等からのプレゼントは絶対に受け取ってはいけません

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kanemouke

国選弁護の被疑者や被告人あるいはその関係者が、
「お礼」や「お土産」と称して
お菓子や特産品などを贈ろうとする場合があります。

しかし、国選弁護人の報酬や費用は国から支払われるものとされており、
被疑者等から金品等を受領することは、
弁護士職務基本規程の49条に違反します。

頂いたものがお菓子であっても、
場合によっては懲戒処分の対象となってしまいますので、
安易に受け取ることは絶対にやめましょう。

また、郵送で送られた場合にも、
受取りを拒否するようにしましょう。

ただ、贈り物を辞退する場合には、相手に失礼のないよう、
しっかりと事情を説明し、丁寧に礼儀正しくお断りするよう心掛けましょう。

 


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