「内容証明郵便」について
内容証明郵便って何だろう?
「内容証明郵便」とは、
①いつ
②誰から誰に
③どのような内容の文書が差し出されたか
を、差出人が作成した謄本によって
日本郵便(郵便事業株式会社)が証明する制度です。
※内容が真実であるということまで
証明するものではないので注意しましょう。
あらかじめ郵便局を調べておこう!
どの郵便局も内容証明を扱っている
というわけではありません。
差し出すことのできる郵便局は
集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
あらかじめ問い合わせるなどして、
取扱いのある郵便局を調べておきましょう。
内容証明郵便の作成方法
内容証明郵便は、同じものを3通作成します。
作成する際には、
文字数と行数など様々なルールが定められています。
法律事務職員は、
弁護士に内容証明を送るよう頼まれた際には、
これらのルールに注意しましょう。
(縦書きの場合)
1行20字以内×1枚26行以内
(横書きの場合)
1行20字以内×1枚26行以内
1行13字以内×1枚40行以内
1行26字以内×1枚20行以内
💡 記号は1つ1文字とカウントされるため、
「、」や「。」に注意しましょう。
ただし、職印を持っていけば、文字数の多い行に
「○行目○字加入」と記載することで受け付けてもらえるため、
職員は念のため職印を持参しましょう。
💡1文字に見えて2文字にカウントされる記号があることにも注意しましょう。
例)①②③ :; ㎡ kg など。
💡 内容証明郵便には資料等を添付できないため注意しましょう。
💡 内容証明が複数枚にわたるときは契印が必要になります。
💡 内容証明には、差出人の押印が必要になります。
郵便窓口へ出しに行こう!
書類の準備が整えば、次は郵便窓口に下記のものを提出します。
・内容文書(受取人へ送付するもの)
・内容文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
・差出人及び受取人の住所・氏名を記載した封筒
※内容文書通りに記載
・郵便料金(内容証明の加算料金を含む)
※料金については日本郵便のホームページをご参照ください。
電子内容証明郵便(e内容証明)
現在では、電子内容証明サービス(e内容証明)というものもあり、
これを利用すれば、インターネットで
24時間内容証明を受け付けてもらうことができます。
なお、電子内容証明を利用する場合は、
差出人の押印が不要となるため、
弁護士を複数抱える法律事務所ではこれを利用するのが便利です。
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