原本・写し・謄本・正本・抄本
ここでは「原本」「写し」「謄本」「正本」「抄本」など、
紛らわしい用語について説明していきます。
「原本」(げんぽん)
文書の作成者が一定の内容を表すために
確定的なものとして作成した文書です。
簡単に言えば、オリジナルの文書をいいます。
「写し」
複製したもの(コピー)です。
「謄本」(とうほん)
原本と同一の文字符号によってその全部を写した文書をいいます。
特に、作成権限のある公務員(登記官や公証人など)が
職務上の権限に基づいて作成し、「謄本である」旨の認証をした文書を、
「認証ある謄本」(協議の謄本)といいます。
通常「謄本」という場合は、認証ある謄本を指します。
例:戸籍謄本、登記簿謄本
「正本」(せいほん)
謄本の一種で、
法律の規定に基づいて権限ある公務員によって作成され、
原本と同一の効力のあるものをいいます。
例:判決正本
「抄本」(しょうほん)
原本の一部を写し、原本の一部についての
存在・内容を証明する文書をいいます。
特に、作成権限のある公務員が職務上の権限に基づいて作成し、
「抄本である」旨の認証をした文書を、
「認証ある抄本」(協議の抄本)といいます。
通常「抄本」という場合は、認証ある抄本を指します。
「副本」(ふくほん)
内容及び外観のすべてが原本と同一の文書をいいます。
副本は、原本と同一の文書と同一の文書であって、原本の一種です。
※謄本のように、原本に基づいて作成される文書ではなく、
複本は「原本そのもの」です。
例:裁判所に提出する書面で相手方に交付するもの
専門用語は法律事務職員になってから習得するのでも十分間に合いますが、
あらかじめ理解しておくと楽になるので、
「何となくこんな感じだったかも?」程度に理解しておくと良いかもしれませんね。
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