戸籍の調査について
法律事務所によっては、
法律事務職員が戸籍の調査を行うことも多々あります。
例えば遺言や相続を扱う法律事務所では、戸籍の調査は欠かせません。
そこで、ここでは戸籍の調査について説明していきます。
そもそも「戸籍」って何?
まず、戸籍とは何かについて見ていきましょう。
法務省のサイトによると、戸籍は、
「人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、
日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度」
とされています。
簡単にいうと、戸籍=法律上の家族の名簿+日本国籍の証明書ということです。
なお、この家族の名簿は、夫婦と子供をひとつの単位として作られています。
どうして戸籍の調査をするの?
法律事務所では、
主として誰と誰が「法律上の家族」にあるかを調べるために戸籍調査を行います。
たとえば、夫婦と子供二人の家族で父親が亡くなった場合、
相続人は妻と子供二人となりそうです。
そうすると、戸籍調査なんかしなくても相続人はわかるとも思えそうですよね。
ところが、仮に父親に認知した隠し子がいた場合、その子も相続人になります。
しかし、この隠し子の存在は、相続時の父親の本籍地の戸籍を見てもわかりません。
法律上の夫婦の間に生まれた子供以外の子供(婚外子)は、母親の戸籍に入るからです。
父親の相続人を正確に把握するためには、
父親の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を調査し、
婚外子がいないか、実は再婚していて前の結婚があったりしないか
などをすべて調査しなくてはなりません。
そこで、相続調査が必要となるのです。
どうやって調査するの?
戸籍調査は、戸籍謄本を取り寄せる方法によって行います。
戸籍は、本籍地の市区町村に原本が保管されていますので、
法律事務職員は、弁護士に戸籍調査を任されたときは、
入手したい戸籍の原本がある市区町村に、戸籍謄本等を請求します。
※原本、謄本、抄本などの用語の意味については、こちらをご参照ください。
例えば、東京都千代田区の戸籍の謄抄本を取り寄せたいときは、
千代田区のホームページを見れば、このように取り寄せ方法が記載されていますので、
それに従って戸籍を取り寄せることになります。
戸籍調査は、おおまかにいうと、以下のように進めることになります。
1.故人さま(被相続人)の最後の本籍地の戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得
2.取り寄せた戸籍に転籍記録があれば前の本籍地で除籍謄本(改製原戸籍謄本)を取得
3.さらに転籍記録があればまたさらに2を繰り返し、出生まで繰り返す
という手順で、さかのぼって追跡します。
聞いたこともない用語ばかりで難しいですよね。
一見難しく思えますが、コツをつかめば簡単です。
のちのち覚えていけば十分なので、
ここでは戸籍調査のさわりについて説明する程度にとどめます。
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