戸籍の調査について

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chousa

法律事務所によっては、
法律事務職員が戸籍の調査を行うことも多々あります。

例えば遺言相続を扱う法律事務所では、戸籍の調査は欠かせません。

そこで、ここでは戸籍の調査について説明していきます。

 

そもそも「戸籍」って何?

まず、戸籍とは何かについて見ていきましょう。

法務省のサイトによると、戸籍は、
人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、
日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度

とされています。

簡単にいうと、戸籍=法律上の家族の名簿+日本国籍の証明書ということです。

なお、この家族の名簿は、夫婦と子供をひとつの単位として作られています。

 

どうして戸籍の調査をするの?

法律事務所では、
主として誰と誰が「法律上の家族」にあるかを調べるために戸籍調査を行います。

たとえば、夫婦と子供二人の家族で父親が亡くなった場合、
相続人は妻と子供二人となりそうです。

そうすると、戸籍調査なんかしなくても相続人はわかるとも思えそうですよね。

ところが、仮に父親に認知した隠し子がいた場合、その子も相続人になります。
しかし、この隠し子の存在は、相続時の父親の本籍地の戸籍を見てもわかりません
法律上の夫婦の間に生まれた子供以外の子供(婚外子)は、母親の戸籍に入るからです。

父親の相続人を正確に把握するためには、
父親の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を調査し、
婚外子がいないか、実は再婚していて前の結婚があったりしないか
などをすべて調査しなくてはなりません。

そこで、相続調査が必要となるのです。

 

どうやって調査するの?

戸籍調査は、戸籍謄本を取り寄せる方法によって行います。

戸籍は、本籍地の市区町村に原本が保管されていますので、
法律事務職員は、弁護士に戸籍調査を任されたときは、
入手したい戸籍の原本がある市区町村に、戸籍謄本等を請求します。

※原本、謄本、抄本などの用語の意味については、こちらをご参照ください。

例えば、東京都千代田区の戸籍の謄抄本を取り寄せたいときは、
千代田区のホームページを見れば、このように取り寄せ方法が記載されていますので、
それに従って戸籍を取り寄せることになります。

戸籍調査は、おおまかにいうと、以下のように進めることになります。

1.故人さま(被相続人)の最後の本籍地の戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得

2.取り寄せた戸籍に転籍記録があれば前の本籍地で除籍謄本(改製原戸籍謄本)を取得

3.さらに転籍記録があればまたさらに2を繰り返し、出生まで繰り返す

という手順で、さかのぼって追跡します。

聞いたこともない用語ばかりで難しいですよね。
一見難しく思えますが、コツをつかめば簡単です。
のちのち覚えていけば十分なので、
ここでは戸籍調査のさわりについて説明する程度にとどめます。

 


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