資料の持ち帰りと守秘義務

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kagi

資料の持ち帰りや通勤中の閲覧は原則禁止!

「仕事が終わらない!持ち帰ってやろう・・・」

一般企業ですと、終わらなかった仕事を家に持ち帰って片づけたり、
通勤時間に資料を読んだりすることも多いと思います。

しかし、法律事務職員は、資料を持ち帰ることを極力控えましょう。

なぜなら、訴訟記録はひとつしか存在しないものがほとんどですし、
法律事務所で扱う資料には依頼者の極めてプライバシーな情報が含まれていること
も多いため、紛失してしまったりすると大問題になるからです。

また、通勤中に資料を閲覧した場合、第三者の目に触れる可能性もあります。

 

やむなく持ち帰るときは必要最小限

翌朝裁判所に直行する場合などには、訴訟資料を持ち帰る必要があります。
その場合にも、提出予定の書面だけを持ち帰ったり、あらかじめコピーを
とっておくなど、紛失したときのリスクを最小限に抑えるように努めましょう。

 

どうしても外で閲覧したい場合は裁判所や弁護士会で

外で記録を閲覧する必要がある場合は、
裁判所の弁護士控室や弁護士会などで閲覧しましょう

 


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