『期日請書』が必要な場合と必要ではない場合とは

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法律事務職員が使用する基本的な書式として

『期日請書』があります。

 

裁判期日を指定されたときに、

その期日で受け入れることを

裁判所に報告する通知のことです。

 

そういえば、

裁判所から「期日請書を提出してください」と

言われたときにしか提出していないような・・・

 

という方もいるのでは?

 

実は『期日請書』を出すか出さないかは

呼出し方法の違いによるのです。

 

裁判所からの呼び出しの原則的な方法は

「呼出状」を送ることです。

 

第1回口頭弁論は「呼出状」の送達がされますね。

 

このときに当事者双方が出席している場合は

当事者に直接口頭で次回期日を告知することができるので

呼出状の送達に代えることができます。

 

しかし、その時に決めた次回期日の日程が

何らかの理由で変更になった場合などに

当事者に直接告知ができない場合があります。

 

その場合に呼出状に代えて

告知を受けなかった当事者から

『期日請書』を提出させることで

代替えすることが通例となっているのです。

 

裁判所から『期日請書』の提出連絡が入る前に

事務所に事前に期日変更のための弁護士のスケジュール確認

も連絡が来ているはずです。

 

これで裁判所からの連絡の流れと

提出理由がつながったでしょうか?

 

裁判所とのやり取りは

必ず基本的な決まりごとがあり

それに沿って様々な手続きが派生しているので

基本(原則)を知っていれば

応用(例外)的な場面でも慌てず対応しやすいですね。

 

基本的なことを学べば学ぶほど

法律事務職員として成長できる!という事です。

 

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~普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる~

パラリーガル育成の専門家 高橋慎一