最も適した裁判所とは?
訴えの提起は、管轄裁判所に提起します。
法律事務職員としては当たり前の知識ですが
この管轄裁判所が複数ある時は
一体どこの裁判所を選ぶべきなのでしょうか。
何一つ全く同じ!という事件はないため
訴訟進行中の時間と費用、証拠調べの手間、依頼人の便宜、
また訴訟終了後の手続きへの影響を考慮する必要があります。
例えば
第一審終了後に控訴することになった場合、
控訴状は、原審(第一審)裁判所に提出しますが
原審の裁判所が遠方であればそれだけ時間がかかり
控訴期限が迫っている場合、
遠方の裁判所であることが負担になることもあります。
そのため管轄裁判所となる裁判所が複数ある時は
その中から最も適した裁判所を選ぶ必要があるのです。
法律事務職員の仕事としては
①管轄となり得る裁判所とその根拠
②各裁判所に提出した場合のメリットデメリット
以上をまとめて弁護士の先生に提起できれば
弁護士の先生も安心して事件に集中できます。
民間の企業間でも
契約書を交わす時には「合意管轄」という項目を必ずチェックしてください。
万が一、争いが発生した時に
遠方で時間と経費が負担となり、
訴訟提起を断念する事にもなりかねません。
法律事務職員として
基礎知識を身につけることはもちろん、
先を見越した仕事ができるようになりたいですね~。
——————————————————-
~普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる~
パラリーガル育成の専門家 高橋慎一