法律事務職員の社会保険(健康保険・厚生年金)はどうなっているの?

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「社会保険」とは、「健康保険」と「厚生年金」の総称です。

社会保険の加入の有無については、法律事務所によって異なります。

 

弁護士法人である法律事務所の場合

法律事務所が弁護士法人の場合、個々の事務職員の雇用主は、弁護士法人です。

弁護士法人である法律事務所は、社会保険の強制適用事業所に該当します
(健康保険法第3条第3項第2号、厚生年金保険法第6条第2項)。

したがって、弁護士法人である法律事務所は、
「健康保険」と「厚生年金」に強制的に加入することになります。

 

個人経営の法律事務所の場合

個人経営の法律事務所の場合、個々の事務職員の雇用主は、弁護士個人です。

個人経営の法律事務所は、社会保険の強制適用事業所ではないため、
各法律事務所により対応が異なります。

個人経営の法律事務所において健康保険に加入してもらえない場合、
法律事務職員は、自分でお金を払って、
国民健康保険や国民年金に加入するしかありません。

しかし、個人で加入する場合、たとえば以下のようなデメリットがあります。

厚生年金が【基礎年金+報酬比例年金】の2階建になるのに対し、
国民年金だと【基礎年金】だけの1階建てとなってしまうため、
将来もらえる年金も少なくなってしまいます。

また、厚生年金であれば雇用主が保険料の半額を負担してくれますが、
国民年金では全額自己負担になってしまいます。

個人事務所の社会保険の加入に関しては、
面接の際にしっかり確認しておきましょう。

 


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