民事訴訟と刑事訴訟のちがい
皆さま、こんにちは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です 😀
皆さまは、民事訴訟と刑事訴訟の違いをご存知でしょうか?
今回は、民事訴訟と刑事訴訟の違いについて簡単に説明していきます。
民事訴訟は私人間の紛争を解決するための訴訟
民事訴訟は、私人間の権利義務や法律関係についての争いにつき、
裁判所が事実を認定し、法を解釈・適用して解決するための訴訟制度です。
民事訴訟は、私人(自然人・法人)が提起することができます。
民事訴訟において適用される法は、
基本的に私法、すなわち市民の私的な生活関係を規律する法です。
民法や商法などがこれにあたります。
※民事訴訟についての簡単な流れについてはこちらの記事をご参照ください。
刑事訴訟は、犯罪事実を確定し、刑罰を課すための訴訟
刑事訴訟は、裁判所が、被告人の犯罪事実(どのような罪を犯したか)を確定し、
どのような刑罰を科すか(あるいは無罪として刑を科さないか)
を決定するための訴訟制度です。
刑事訴訟は、検察官だけが起訴することができます。
刑事訴訟において適用される法は、犯罪と刑罰を規定した法です。
例えば、刑法や覚せい剤取締法などがこれにあたります。
※刑事訴訟についての簡単な流れについてはこちらの記事をご参照ください。
よく「浮気した配偶者を逮捕して欲しい」などと耳にしますが、
浮気した配偶者への請求等は私法上の権利義務に関するものなので、
「逮捕」という刑事訴訟上の手続きを利用することはできません。
意外と勘違いされている方が多いので気を付けましょうね 🙂
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