やってはいけない「非弁」行為

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benngoshibaddi

 

法律と関連する職業を目指す方であれば、
一度は「非弁」という言葉を耳にする機会があると思います。

今回は、この「非弁」について説明していきます。

 

非弁行為は弁護士法72条によって禁止される

弁護士法72条は、その本文で、下記のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的
訴訟事件・・・その他一般の法律事件に関して
鑑定・・・その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」

簡単にいうと、
弁護士以外の者が報酬を得る目的で弁護士業務を行ってはいけない
という規定です。

弁護士以外の者が報酬を得る目的で弁護士業務を行うこと
「弁」弁護士に「非」ざる者の行為すなわち非弁行為といいます。

非弁行為をした場合、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
(弁護士法77条3号)

 

非弁行為には2種類のパターンがある

非弁行為が問題となるパターンとしては、
法律事務所に所属しない者が非弁行為を行うパターンと
法律事務所に属した法律事務職員が非弁行為を行うパターン
が存在します。

 

法律事務所に所属しない者が非弁行為を行うパターン

行政書士や司法書士、保険会社の周辺業界の行為が特に問題になりやすく、
「報酬」「対価」「業とする」「法律事件」の要件該当性が激しく争われます

今まで争われてきた例としては、下記のようなケースがあります。
・自賠責保険金の請求・受領
・債権者の委任に基づく請求・弁済受領・債務免除
・賃貸借契約の解除、建物退去・土地明渡請求
・登記・登録の申請
・特許の申請

 

法律事務職員が非弁行為を行うパターン

法律事務職員が弁護士の指示をもらわずに事件を処理し、
依頼者から報酬をもらうというパターンです。

弁護士が名前だけ貸して全部事務員に事件を処理させる場合や、
弁護士が包括的・抽象的な指示だけをしてほぼ全て法律事務職員が
事件を処理するといった場合がこれにあたります。

この場合、法律務職員と名前を貸した弁護士の双方
弁護士法72条違反として処罰されることとなります。

弁護士の指示が包括的・抽象的な場合は、
都度弁護士に確認しながら処理するなど、
非弁活動にならないように気を付けて事件を処理しましょう。

 

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