成年後見登記事項証明書・登記されていないことの証明について

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成年後見登記制度って何?

成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記し、
登記官が登記事項証明書(成年後見登記された事項の内容を証明するもの)
を発行することにより、登記情報を開示する制度をいいます。

登記事項証明書には、登記されていないことの証明
(成年後見登記がされていないことを証明するもの)
も存在します。

 

どうやって請求するの?

法務局に備え付けの請求用紙を使用して請求します。

請求先は、法務局の戸籍課です。

※支局や出張所では請求できないので注意しましょう。

また、郵送で請求する場合には、
東京法務局後見登録課に請求
します。

 

いくらかかるの?

登記事項証明書は550円(収入印紙)

登記されていないことの証明書は300円(収入印紙)

 

法律事務職員が請求する場合に必要なもの

法律事務職員が弁護士の使者として請求する場合には、
身分証明書の提示で足りる場合が多いです。

場合によっては、
委任状運転免許証の提示が求められることもあるので、
事前に確認しましょう。

 


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