成年後見登記事項証明書・登記されていないことの証明について
成年後見登記制度って何?
成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記し、
登記官が登記事項証明書(成年後見登記された事項の内容を証明するもの)
を発行することにより、登記情報を開示する制度をいいます。
登記事項証明書には、登記されていないことの証明
(成年後見登記がされていないことを証明するもの)も存在します。
どうやって請求するの?
法務局に備え付けの請求用紙を使用して請求します。
請求先は、法務局の戸籍課です。
※支局や出張所では請求できないので注意しましょう。
また、郵送で請求する場合には、
東京法務局後見登録課に請求します。
いくらかかるの?
登記事項証明書は550円(収入印紙)
登記されていないことの証明書は300円(収入印紙)
法律事務職員が請求する場合に必要なもの
法律事務職員が弁護士の使者として請求する場合には、
身分証明書の提示で足りる場合が多いです。
場合によっては、
委任状や運転免許証の提示が求められることもあるので、
事前に確認しましょう。
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