実体法と手続法 2015年1月22日 法律用語の基礎 Tweet Pocket 法律は、その役割に応じて、「実体法」と「手続法」に分けられます。 「実体法」は、紛争解決の規準として、それ自体の内容を定める法をいい、民法、刑法、商法などがこれにあたります。 「手続法」は、実体法を実現するための手続きを定めた法をいい、民事訴訟法、刑事訴訟法などがこれにあたります。 法律事務所に就職できる「AG法律アカデミー」 個別無料相談会(説明会)のお申し込みは ➡ こちらから 1日3分の勉強で普通のOLから法律事務のスペシャリストへ!パラリーガルへの7STEPメール入門講座