実体法と手続法

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kokubann

 

法律は、その役割に応じて、
実体法」と「手続法」に分けられます。

 

実体法」は、
紛争解決の規準として、それ自体の内容を定める法をいい、
民法、刑法、商法などがこれにあたります。

 

手続法」は、
実体法を実現するための手続きを定めた法をいい、
民事訴訟法、刑事訴訟法などがこれにあたります。

 


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