「甲号証」「乙号証」て何?

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法律事務の基礎知識
「甲号証」「乙号証」って何?

kougoushou

裁判ではよく「甲号証」や「乙号証」という言葉を耳にします。

ここでは、これらの用語の意味を解説していきます。

 

民事事件の場合

原告側の提出書証を「甲号証」
被告側の提出書証を「乙号証」と呼び、

付される番号と相まって、書証を特定するために付されます。

例)甲第1号証、甲第2号証

この符号は、控訴しても上告しても変更されずに維持されます。

他にも「丙号証」(参加人などが提出する証拠など)や、

疎甲号証」「疎乙号証」(疎明資料)などもあります。

 

刑事事件の場合

刑事事件では、これらの符号は検察官が請求する証拠に付されます。

犯罪事実に関する証拠で被告人の供述証拠等を除いたものを「甲号証

被告人の供述調書や身上、前科関係の証拠を「乙号証」といいます。

なお、刑事事件で弁護士が請求する証拠は「弁号証」と呼ばれます。

 

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