「甲号証」「乙号証」て何?
法律事務の基礎知識
「甲号証」「乙号証」って何?
裁判ではよく「甲号証」や「乙号証」という言葉を耳にします。
ここでは、これらの用語の意味を解説していきます。
民事事件の場合
原告側の提出書証を「甲号証」
被告側の提出書証を「乙号証」と呼び、
付される番号と相まって、書証を特定するために付されます。
例)甲第1号証、甲第2号証
この符号は、控訴しても上告しても変更されずに維持されます。
他にも「丙号証」(参加人などが提出する証拠など)や、
「疎甲号証」「疎乙号証」(疎明資料)などもあります。
刑事事件の場合
刑事事件では、これらの符号は検察官が請求する証拠に付されます。
犯罪事実に関する証拠で被告人の供述証拠等を除いたものを「甲号証」
被告人の供述調書や身上、前科関係の証拠を「乙号証」といいます。
なお、刑事事件で弁護士が請求する証拠は「弁号証」と呼ばれます。
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