評価証明書(固定資産評価証明書)
評価証明書って何だろう?
評価証明書と言った場合、それは「固定資産評価証明書」を指し、
不動産の固定資産評価額を証明する書類のことを意味します。
弁護士事務所では、訴訟の目的物の価額を算定したり、
相続財産の調査をしたりする場合などに取得することが多いです。
不動産全部事項証明書に記載のある不動産の所在地や地積などのほか、
評価額、課税標準額、所有者の住所や氏名などが記載されます。
毎年4月1日に新しい年度の評価証明書が発行されるため、
評価証明書には、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者が記載されています。
どうやって交付申請するの?
交付申請書は日弁連のホームページ会員サイトに掲載されています。
IDとPASSを入力して申請書を入手します。
※IDとPASSがなければページにたどり着けませんので、
申請書が手元にないときは弁護士に取得してもらいましょう。
なお、評価証明書は、
原則として日弁連の統一書式を用いなければ請求ができません。
従って、統一書式の申請書に記載のない使用目的で入手したい場合は、
所有者の委任状が必要となります。
また、委任状がない場合は、
過去の分や複数年にわたるような場合も申請できません。
つまり、依頼者側であれば委任状の取得で事足りますが、
相手側の評価証明書を取得する場合は、
過去の分や複数年にわたる分は取得できないので注意しましょう。
申請先は、市区町村役場の資産税課や税務課であることが多いです。
例えば、東京23区の場合は、都税事務所です。
急ぎの場合は出向いて交付申請できますが、
その場合は使者差向書や職員証明書、身分証明書等を求められることがあるので、
事前に役所へ必要書類を確認しましょう。
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