事件記録を廃棄・処分する際には細心の注意を払う必要があります

Pocket

PAK85_bqatonogomi500

皆さま、こんばんは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です。

 

事前に弁護士に確認を!

事件記録を廃棄・処分する場合は、必ず弁護士に確認しましょう。

なぜなら、事件記録には「保管期限」が定められているからです。

たとえば、日弁連の『依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規定』では、

1.身元確認のため提出を受けた書類の写し
2.資産管理行為又は当該取引の概要が記載された書面

を保存することが求められています。

 

廃棄・処分には細心の注意を!

事件記録には、依頼者のきわめてプライベートな情報が記録されています。
万が一にも情報が漏えいすることのないよう、適切に廃棄する必要があります。

たとえば紙を手で千切るだけでは、ジグソーパズルのピースのように、
あとから復元できてしまうおそれがあります。

なるべく復元されるおそれが少なくなるよう、
しっかりとシュレッダーで裁断するようにしましょう。

なお、現在は、機密文書を一括して融解処理してくれる専門業者も存在します。

例:クロネコヤマト機密文書リサイクルサービス

 


法律事務所に就職できる「AG法律アカデミー

個別無料相談会(説明会)のお申し込みは   ➡ こちらから