事件記録を廃棄・処分する際には細心の注意を払う必要があります
皆さま、こんばんは。
普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる
パラリーガル育成の専門家、高橋慎一です。
事前に弁護士に確認を!
事件記録を廃棄・処分する場合は、必ず弁護士に確認しましょう。
なぜなら、事件記録には「保管期限」が定められているからです。
たとえば、日弁連の『依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規定』では、
1.身元確認のため提出を受けた書類の写し
2.資産管理行為又は当該取引の概要が記載された書面
を保存することが求められています。
廃棄・処分には細心の注意を!
事件記録には、依頼者のきわめてプライベートな情報が記録されています。
万が一にも情報が漏えいすることのないよう、適切に廃棄する必要があります。
たとえば紙を手で千切るだけでは、ジグソーパズルのピースのように、
あとから復元できてしまうおそれがあります。
なるべく復元されるおそれが少なくなるよう、
しっかりとシュレッダーで裁断するようにしましょう。
なお、現在は、機密文書を一括して融解処理してくれる専門業者も存在します。
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