「法律」事務所と「法務」事務所って何がどう違うの?

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houritsujimusho

「法律」事務所について

法律事務所は、簡単にいうと、弁護士が法律事務を行う事務所をいいます。

弁護士の事務所については、「法律事務所」と名前を付けることが
法律によって義務付けられています(弁護士法20条1項)。

他方、弁護士でない者は、その名称中に「法律事務所」と使用することはできず、
これに違反した場合は処罰されます(弁護士法74条1項び同法77条の2)。

ただ、弁護士法人の場合は、その名称中に「弁護士法人」という文字を使用すればよく、
「法律事務所」という名称を付けていないこともあります(弁護士法30条の2)。

いずれにせよ、「法律事務所」は、「弁護士」の事務所ということになります。

 

「法務」事務所について

簡単に言えば、法律の専門家である弁護士以外の人が仕事をする事務所です。

「法務事務所」の名称は法律で義務付けられているものではなく、
一部の司法書士等が自主的に用いているにすぎません。

そもそも「法律事務所」と「法務事務所」とでは、
取り扱うことのできる業務の範囲が全く違います

法律上、法律事務は弁護士だけが行える仕事ですので、
司法書士等は法律事務を行うことはできません。

司法書士ができる仕事は、商業登記や不動産登記などの登記に関する事務です。

一定の試験を受けて法務大臣の認定を受ければ、一部の民事紛争について
例外的に業務に関与できますが、業務範囲はかなり限定されています。

一般の方からしてみると、間違えやすい名称ですよね。
そこで、日本司法書士連合会は、「法律事務所」と「法務事務所」の誤認を
防止するために、「法務事務所」という名称を用いる場合のルールを定めました。

「法務」は「法律」と類似しており、
弁護士事務所と誤認されやすいと考えられることから、
名称中に「司法書士」の文言を含めることにより認めることとする。

 


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