法律事務職員の健康診断

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hukuri3

常時使用する労働者を一人でも使用する事業者は、健康診断を実施することが
法律上義務付けられています(労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則44条)。

従って、常時使用する労働者が一人でもいる法律事務所においては、
法律事務職員は、福利厚生として健康診断を受けることができます。

なお、健康診断にあたっては、各弁護士会が実施する集団健康診断を利用する
法律事務所が多いです。

 


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