法律事務職員の身分証明の方法は?

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 弁護士の先生方は

この弁護士バッヂを提示すれば

裁判所や検察庁の出入りや

拘置所や警察署で接見するに際しての

弁護士であることの確認になっています。

 

では、法律事務職員はどのように身分を証明するのでしょうか?

 

実は、各弁護士会で

法律事務所事務職員の身分証明の発行が行われています。

(弁護士会の中には事務職員の発行を行っていないこともあるので

弁護士が所属している弁護士会に問い合わせてみてください)

 

ただ、現在、事務職員の身分証明書していない法律事務員の方も多いでしょう。

 

市町村窓口に戸籍謄本等請求用紙を持参して戸籍謄本等や

住民票を取得する際は、

弁護士会が発行する事務職員の身分証明書を使用して身分証明ができます。

 

事務職員の身分証明書していない場合でも

戸籍謄本等請求用紙に記載された事務職員と

窓口に来訪した者との同一性確認のため、

事務職員の運転免許証、

パスポートなど顔写真が添付された身分証明書の提示が要求されます。

 

つまり、現状では

弁護士会が発行する事務職員の身分証明書を所持していても、いなくても

ほぼ法律事務処理の手続きに

支障をきたすことはないといえます。

少し安心していただけましたか?

 

「マイナンバー制度」が始まり、

個人の身分証明も、手続き自体は簡素化されましたが

より一層、個人の情報を守る時代に突入しています。

 

ご自身の情報だけではなく

事務所の弁護士の先生方の情報、

またクライアントの方々の大切な情報をより厳格に守っていくよう

まず、意識改革から!

もちろん個人情報保護法などの法律をを少しずつ理解することも

法律事務職員として必要なことですね^^

 

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~普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる~

パラリーガル育成の専門家 高橋慎一