最も適した裁判所とは?

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訴えの提起は、管轄裁判所に提起します。

 

法律事務職員としては当たり前の知識ですが

この管轄裁判所が複数ある時は

一体どこの裁判所を選ぶべきなのでしょうか。

 

何一つ全く同じ!という事件はないため

訴訟進行中の時間と費用、証拠調べの手間、依頼人の便宜、

また訴訟終了後の手続きへの影響を考慮する必要があります。

 

例えば

第一審終了後に控訴することになった場合、

控訴状は、原審(第一審)裁判所に提出しますが

原審の裁判所が遠方であればそれだけ時間がかかり

控訴期限が迫っている場合、

遠方の裁判所であることが負担になることもあります。

 

そのため管轄裁判所となる裁判所が複数ある時は

その中から最も適した裁判所を選ぶ必要があるのです。

 

法律事務職員の仕事としては

①管轄となり得る裁判所とその根拠

②各裁判所に提出した場合のメリットデメリット

以上をまとめて弁護士の先生に提起できれば

弁護士の先生も安心して事件に集中できます。

 

民間の企業間でも

契約書を交わす時には「合意管轄」という項目を必ずチェックしてください。

万が一、争いが発生した時に

遠方で時間と経費が負担となり、

訴訟提起を断念する事にもなりかねません。

 

法律事務職員として

基礎知識を身につけることはもちろん、

先を見越した仕事ができるようになりたいですね~。

 

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~普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる~

パラリーガル育成の専門家 高橋慎一