訴訟記録の「謄写」とは
「謄写」とは。
法律事務所でのお仕事経験がないとあまり耳にしませんが
簡単にご説明すると「コピー」をすることです。
訴訟の立証や準備のために、
弁護士から、裁判所に保管されている訴訟記録を
『謄写してきて』と依頼されることがあります。
さて、さて、裁判所にある書類は
どのような手続きをすれば「謄写」できるのか。。。
初めての方にはとてもドキドキですね。
でも、緊張することはありません。
とても簡単です!
今回は事務職員が直接謄写する方法をご案内いたします。
■持ち物は?
①弁護士の職印(印鑑)
②委任状
通常は、弁護士の職印(印鑑)を持っていけば足りることが多いのですが
場合によっては、
弁護士からの事務職員に謄写業務を委任する旨の委任状が必要なことも。
③謄写する事件番号・原告・被告・閲覧等の部分をメモしたもの
東京地方裁判所では、閲覧謄写室窓口に備え付けられている
「閲覧謄写の申請書」に必要事項を記載します。
メモしておけば、窓口でもスムーズに記載ができますよ。
④謄写費用
コピー代金として小銭を用意しておきましょう。
白黒1枚10円 カラー1枚50円(※東京地方裁判所)
■謄写するためには時間にゆとりをもって裁判所に行きましょう!
訴訟記録は思っている以上に枚数が多いことがあります。
裁判所によっては、
お昼12時~13時までは、いったん謄写室から出て
再び窓口で順番待ち・・ということもあります。
不安であれば窓口の職員の方に
「初めてなので教えてください」と言えば
とても丁寧に教えていただけます。
その他、細かい手続きについては、裁判所によって異なる場合もあります。
心配な場合は裁判所に事前に電話で確認し、
事務所と裁判所を何度も往復することのないようにしましょう。
~普通のOLを法律事務のスペシャリストに変身させる~
パラリーガル育成の専門家 高橋慎一