「署名」と「記名」何が違うの?
契約書を交わす時によく使われる言葉
『署名』と『記名』。
どちらも氏名を書くイメージですが・・・
ちゃんと意味の違いを理解して使用できているでしょうか。
『署名』とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。
筆跡は人によって違います。訴訟となった場合にはその『署名』は本人が契約した証拠として、その証拠能力がグンとアップします。
それでは『記名』はどういうときに使用する言葉なのでしょうか。
『記名』とは自署以外の方法で氏名を記載することです。
例えば、法人として契約書を交わす時に、法人の住所・法人名・代表者名が記載されたゴム印を押したり、
ワープロで印刷したものがこの『記名』に当たります。
『記名』は本人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなりますが、
新商法第32条『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』と規定され、
記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとされています。
法人は自然人(一般の人)と違って、直筆で署名はできないですよね。
そこでゴム印で『記名』し、法人の代表者が法人に代わって代表者印を押印すること『署名』と同じ効果を持つようになるのです。
つまり・・・・『署名』=『記名』+ 押印 ということですね!!
法律事務所では毎日「契約書」・「委任状」・「覚書」・「合意書」など数多くの書面に触れる機会があります。
法律事務職員として違いをしっかり認識したうえで言葉を使い分け
一目置かれる存在になりたいですね!
パラリーガル育成の専門家 高橋慎一