さまざまな紛争解決方法について
法律事務職員が勤務することになる法律事務所は、
法的紛争を解決するために依頼者に力を貸す場所です。
ところで、テレビドラマなどの影響か、
一般に「弁護士の仕事=訴訟」
というイメージが持たれやすいと思います。
しかし、実際は、紛争解決には様々な方法が存在します。
ここでは、紛争解決の方法について説明していきます 🙂
自主的な紛争解決方法
当事者が自らの意思で交渉して解決してしまう方法です。
これはいわゆる「示談」と呼ばれるものです。
法的に言うと、裁判外の和解、民法上の和解契約です。
💡 交通事故については弁護士会に仲裁センターが設けられています。
ただし、相手方が約束したことを履行してくれない場合は、
次の手段を考えなければなりません。
中間的な紛争解決方法
中間的な紛争解決手段としては、
調停、斡旋、起訴前和解(即決和解)、仲裁などが挙げられます。
これらは、当事者が互いに譲り合って紛争を解決する方法ですが、
調書等に記載されることによって
裁判によって得られる確定判決と同一の効力が与えられます。
相手方が任意に履行してくれなかったとき、
あらためて裁判を起こすことなく
強制的に権利の実現を図ることができます。
また、公正証書に執行受諾文言を付した執行証書が作成されたときも
あらためて裁判を起こすことなく強制執行手続きに入ることができます。
ただし、相手方が争っている場合は、
強制的な紛争解決方法を選ばざるを得ません。
強制的な紛争解決方法
相手方が争っている場合、
相手の意思に反してでも紛争を解決する必要があります。
この強制的な紛争解決方法が「裁判」です。
言い換えると、
裁判所が、対立当事者を対等に手続きに関与させ、
双方の言い分をしっかり聞いて、
公平・中立な立場から裁定を下し、
強制的に紛争を解決するのが「裁判」です。
「裁判」は紛争解決のための最終手段、終局的方法といえます。
弁護士は、この裁判の結果を予測しながら時間やコストを計算し、
裁判以外の方法で解決するのが良いのか、
裁判に持ち込んだほうが良いのかをはじめとし、
何が依頼人にとってベストな紛争解決方法かを考えます 🙂
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